死体ははたしてだれのものか。
①「自分」のものだとしても、死んだあとでは、所有権を実際に自分で主張することはできな
い。 法的には、そこはどうなっているのか。それを私は、じつは知らないのである。
職業柄、年中扱っている ②「もの」の、所有権が不 である。そんなことで、よく仕事が勤まる。 そう③怒られそうだが、むろん常識的には、死体は遺族(注1)のものである。
しかし、ちょっとご想像いただくとわかるはずだが、遺族というのは、しばしば単数ではな
い。遺産相続の場合なら、子供にはすべて、平等の権利があるはずである。「ヴェニスの商人」ではないが、それなら肉何ポンド分の権利が、それぞれの子供にあるか。④そんな議論
は、聞いたこともない。
こういう議論自体が不謹慎だ。ひょっとすると、そうお考えになる方があるのではないか。もしそうなら、私としては、たいへん我が意を得たことになる。不謹慎であるとか、世の中乱れるとか、人心に与える影響を恐れる。こういった、かならずしも 確に定義できない常識が、死体に関わる多くの問題の背景となっているからである。
こうした常識を考え、それと戦うことは、けっして容易ではない。私は死体を扱うのが仕事だから、そうは言っても、⑤それを考えざるをえない。死体をめぐって、しばしばトラブルが生
じるからである。
こうした漠然とした常識。それの背景を知るためには、じつは日本の文化そのものを追究せざるをえない。私の仕事は、いつの間にか、そういう方向を向いてしまった。
遺族だって、けっして 瞭ではない。しばしば複数の遺族が出現することがあるからである。東京に住んでいる遺族が親の解剖を承諾したが、田舎から出てきた遺族がそれに反対する。こ ういう例も多い。すでに解剖が始まっているときに、「私は解剖するとは聞いてなかった、じつは反対だ」という親族が現れる。これは、われわれがいちばん困惑するケースである。
事前に十分に調べうと言ったって、よその家族の事情だから、それは困難である。解剖を承諾しますと言っていただくだけで、当方としてたいへん感謝している。そこを押して、「お疑い するようでもうしわけないが、もしかしたら、田舎のご親族で、解剖に反対の方がおられませんか」。そんなことを、きけるはずがないではないか。
遺族に私が殴られたりするのは、⑥こうしたケースである。仕事の上だから、別にどうということはないが、250年の歴史を持つ解剖ですら、この国では、⑦かならずしもきちんとした市
民権を得ていないことが、よくわかる。
(養老孟司「死体の市民権」『太陽』No.359平凡社による)
(注1)遺族:死んだ人の家族や親類
(注2)遺産:死んだ入がのこした財産